親が施設に入ったら、家はどうする?——「戻る可能性」で考える片付けと管理

施設への入居が決まって、ほっとしたのも束の間。今度は「誰も住まなくなる家をどうするか」が頭に浮かびます。

先に結論をお伝えします。この問いは、「戻る可能性があるかどうか」で考え方が分かれます。そして、どちらの場合でも「すぐに決めなければいけないこと」は、実はごくわずかです。

考えを整理したい方へ:ご実家の状況をLINEでお送りください。「いま決めること」と「後でいいこと」の仕分けからご一緒します。(相談料・紹介料は0円です)
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まず「戻る可能性」で整理する

戻る可能性がある・わからない場合 →「維持モード」

体調が安定したら家に戻るかもしれない、ご本人が「帰りたい」と思っている——この段階では、家は「維持」に徹してください

  • 動かすのは、貴重品(通帳・印鑑・権利証・保険証券)と施設で使う身の回り品だけ
  • 家財はそのまま。「帰る場所がそのままある」ことは、ご本人にとって大きな安心です
  • そのかわり、施錠・郵便・通気通水などの管理を回す(空き家管理の基本はこちら

片付けを焦る必要はありません。焦って動かした家財は戻せませんが、維持された家はいつでも次の段階に進めます。

戻らないことが決まっている場合 →「これからモード」

医師やご本人・ご家族の間で「自宅に戻ることはない」という共通認識ができているなら、家財の整理と、家の選択肢の検討を始められます。

  • 進め方は「残すもの→リユース→手放すもの」の順番で(片付けの全体像はこちら
  • ご本人が元気なうちは、必ず本人と一緒に。家も家財もご本人のものです。写真を見せながら「これはどうする?」と確認しながら進めると、後悔もトラブルも減ります

どちらか判断がつかないうちは、「維持モード」でいてください。迷ったら維持——これが原則です。

どちらのモードでも、共通してやること3つ

  1. 貴重品の確保。通帳・印鑑・権利証・保険証券・現金は空き家に残さない。
  2. 郵便と支払いの整理。郵便局の転送手続き、新聞・定期購入の停止、公共料金の支払い方法の確認。請求書が空き家に届き続けると、滞納や契約トラブルの元になります。
  3. 家の管理体制をつくる。誰が・月何回・何をやるか。遠方で難しければ、管理を頼む選択肢もあります(詳しくは空き家の記事へ)。

施設の費用と、家のこと

施設の月額費用は決して軽くありません。「家財や家を費用の支えにできないか」と考えるのは自然なことです。その際に、ふたつだけ大切なことがあります。

  • ご本人の同意が前提です。家も家財も、ご本人の財産です。ご本人抜きで売る・処分することは、ご家族の間でも後々の火種になります。話し合いの記録を残しながら進めるのが安心です。
  • 本人名義の預金や不動産を動かすことには、法的な制限がある場合があります。ご本人の判断能力の状況によっては、成年後見制度などの仕組みが関係してきます。この領域は司法書士・弁護士の専門分野なので、必要に応じて相談内容に合った地域の専門家をご案内します。

なお、使わなくなった家財のリユース(買取・引き取り)は、同意さえ整っていれば進めやすい部分です。「まず動かせるところから」の候補になります。

流山市の場合——「高齢者なんでも相談室」があります

流山市では、地域包括支援センターが「高齢者なんでも相談室」という愛称で市内5か所に設置されています。介護・福祉・健康・医療の総合相談窓口で、施設入居前後のご家族の相談にも応じてくれます。担当地区のセンターは市のウェブサイトで確認できます。

※体制・窓口は変更されることがあります。最新は市役所にご確認ください。担当のケアマネジャーがいらっしゃる場合は、まずその方に相談するのが近道です。

例えば、こんな相談の流れになります

流山のご実家にお住まいだったお父様が施設に入居した、市内在住のFさんのケース。戻る可能性は「わからない」段階。

  1. LINEで状況をご連絡いただき、「維持モード」の方針を一緒に確認
  2. 貴重品と施設で使う荷物の仕分けだけ実施。家財はそのまま
  3. 郵便の転送と保険会社への連絡を済ませ、月1回の通気・通水はFさんが担当
  4. 半年後、戻らないことが決まった時点で、家財の整理を改めて計画——「決めない」期間が、ご家族の気持ちの整理の時間になりました

焦らなくて大丈夫です

施設入居の直後は、手続きと心配ごとが重なる時期です。家のことは「維持」さえできていれば、待ってくれます。

📱 LINEで実家の写真を送るだけ。「いま決めること」と「後でいいこと」の仕分けをご一緒します。

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お電話:04-7114-3250(平日9:00〜17:00)

施設の退去(荷物の引き取り)が必要になった場合は、退去の段取りガイドをどうぞ。

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