葬儀後にやることリスト——期限のある手続きと、急がなくていいこと

葬儀を終えると、今度は手続きの山がやってきます。役所、年金、保険、銀行——初めてのことばかりで、何から手をつければいいか分からなくなるのが普通です。

まず、大事なことをひとつ。

すべてに期限があるわけではありません。期限のある手続きだけ先に片付ければ、残り——特に家と遺品の片付けは、急がなくていいのです。

この記事では「期限のあるもの」と「後でいいもの」を仕分けして整理します。

何から手をつけるか迷ったら:ご状況をLINEでお送りください。優先順位の整理をお手伝いします。(相談料・紹介料は0円です)
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期限のある手続き(時系列)

代表的なものを期限順に並べます。※期限や要否はご状況・自治体により異なります。正確には市役所の窓口や専門家にご確認ください。

〜14日以内(役所まわり)

  • 死亡届(7日以内) — 多くの場合、葬儀社が代行してくれています。済んでいるか確認だけ。
  • 年金の受給停止(厚生年金10日・国民年金14日以内) — 年金事務所へ。未支給年金の請求も同時に。
  • 健康保険・介護保険の資格喪失(14日以内) — 国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の保険証を市役所へ返却。
  • 世帯主変更届(14日以内) — 亡くなった方が世帯主だった場合。

なるべく早く(生活まわり)

  • 電気・ガス・水道・電話・NHK・サブスクの名義変更または解約
  • 運転免許証・パスポートの返納
  • 銀行口座は、金融機関が死亡を把握すると凍結されます。凍結前後の対応は相続の状況によるので、慌てて動く前に全体を把握するのが安全です。

数か月単位(相続まわり)

  • 相続放棄・限定承認:相続開始を知ってから3か月以内(家庭裁判所)
  • 準確定申告:4か月以内(亡くなった方の所得税)
  • 相続税の申告・納付:10か月以内(課税対象となる場合)

忘れがちな「もらえるお金」(2年〜5年)

  • 葬祭費・埋葬料(2年以内) — 国保・健保から数万円。申請しないともらえません。
  • 遺族年金(5年以内) — 該当する場合は年金事務所へ。
  • 生命保険の死亡保険金も、請求しないと支払われません。保険証券を確認しましょう。

流山市の場合:国民健康保険・後期高齢者医療のどちらも葬祭費は5万円です。申請窓口は市役所の保険年金課または各出張所で、後期高齢者医療は郵送でも受け付けています。※金額や条件は変更されることがあります。最新の情報は市役所(保険年金課)にご確認ください。柏市・松戸市など近隣市にも同様の制度がありますが、金額・窓口は各市にご確認を。

急がなくていいこと——家と遺品の片付け

上のリストに、家と遺品の片付けは入っていません。期限がないからです。

四十九日を目安にご家族が集まるタイミングで、「実家をこれからどうしたいか」を一度話題にする——最初の一歩はそれで十分です。片付けの順番や進め方は、実家と家財の片付け、どこから始める?にまとめています。

ただし、例外が3つあります。

  1. 賃貸にお住まいだった場合 — 家賃が発生し続けるため、退去日を決めて動く必要があります。
  2. 老人ホーム・施設に入居されていた場合 — 施設の退去期限があります。退去の荷物の段取りはこちら
  3. 家が空き家になる場合 — 片付けは急がなくていいのですが、施錠・郵便物・通風などの管理だけは早めに。

相続で困らないための、ひとつだけの注意

遺品の整理を始める前に、これだけ覚えておいてください。

通帳・印鑑・権利証・有価証券・貴金属など、財産に関わるものは処分せず保管してください。相続の手続きで必要になるほか、ご家族間の話し合いの前に動かすと、後々の誤解のもとになります。形見分けも、相続人となるご家族の間で一言合意してからが安心です。

また、相続放棄をお考えの可能性が少しでもある場合は、家財に手をつける前に専門家(司法書士・弁護士など)にご相談ください。ご希望があれば、相談内容に応じた地域の専門家をご案内します。

例えば、こんな相談の流れになります

お父様を看取ったCさん(流山市)。手続きと実家の片付けが重なって動けなくなったケース。

  1. LINEで状況をご連絡いただき、「期限のあるもの」と「後でいいもの」を一緒に仕分け
  2. 役所手続きはCさんが窓口で対応、相続の書類は地域の司法書士をご案内
  3. 実家の片付けは四十九日の後、ご家族が集まる日に合わせて計画
  4. 財産に関わるものだけ先に確保し、残りはご家族のペースで

葬儀社・寺院のご担当者様へ

ご遺族への案内資料として、このページをそのままお使いいただけます。「葬儀の後、何をすればいいか」というご質問への答えとしてご活用ください。ご遺族からの家財・実家に関するご相談も、担当者様経由・直接のどちらでもお受けしています。

ひとりで抱えずに、まず整理から

手続きの山は、仕分けさえできれば必ず片付いていきます。

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